条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律 第二十条の六 (指示)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(指示)

第二十条の六

都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検体検査の業務が適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設備、管理組織又は検体検査の精度の確保の方法の変更その他必要な指示をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律第二十条の六(指示)について教えてください」と聞く
← 第二十条の五(報告及び検査) 臨床検査技師等に関する法律 目次 第二十条の七(登録の取消し等) →