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臨床検査技師等に関する法律 第八条 (免許の取消等)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(免許の取消等)

第八条

臨床検査技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。

2都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

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次の各号の一に該当する者は、昭和五十二年十二月三十一日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。

  1. 大学入学資格者であつて、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所において二年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得した者で、新法第十五条第一号の規定により指定された学校又は臨床検査技師養成所において一年以上新法第二条第一項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえたもの
  2. 旧法の規定による衛生検査技師試験に合格し、旧法第三条又は附則第六条第一項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者で、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したもの
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十五条の施行日前に発生した事項につき改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の四第三項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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