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臨床検査技師等に関する法律 第二十一条

昭和三十三年法律第七十六号法律

第二十一条

第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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