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臨床検査技師等に関する法律 第十四条 (試験委員等の不正行為の禁止)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(試験委員等の不正行為の禁止)

第十四条

試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和六年四月一日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、第十条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第二十条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。

2厚生労働大臣は、第十条の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。

3病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに第一項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。

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