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臨床検査技師等に関する法律 第三十二条 (臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは、第十四条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第十一条に規定する検体採取を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。

2厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、前項の指定をすることができる。

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