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臨床検査技師等に関する法律 第三条 (免許)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(免許)

第三条

臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

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(旧法の規定による衛生検査技師名簿)

旧法第六条の規定による衛生検査技師名簿は、新法第六条の規定による衛生検査技師名簿の一部とみなす。

この法律の施行の際現に検査業務を行つている衛生検査所であつて、旧法第二十条の三第一項の規定による登録を受けていないものについては、新法第二十条の三第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(衛生検査技師の業務の継続等)

この法律の施行の際現に旧法第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受けた者は、新法第二十条の規定にかかわらず、衛生検査技師の名称を用いて、旧法第二条第二項に規定する業をすることができる。

2厚生労働大臣は、旧法第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けることができる者が、施行日から起算して四年を経過する日の属する年度の末日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により衛生検査技師の免許を与えることができる。

3第一項に規定する者については、旧法第五条、第六条第二項、第八条から第十条まで、第十八条、第十九条、第二十条の二の二、第二十三条及び第二十四条第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第八条第一項中「第四条」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号。以下「平成十七年改正法」という。)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第四条」と、旧法第二十条の二の二中「この法律」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法並びに平成十七年改正法附則第二条及び第三条」とする。

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