第六十六条
第二条の表六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一臨床検査技師等に関する法律第三条の臨床検査技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 三臨床検査技師等に関する法律施行令第四条第二項の臨床検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 四臨床検査技師等に関する法律施行令第五条第一項の臨床検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 五臨床検査技師等に関する法律施行令第六条第一項の臨床検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報