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臨床検査技師等に関する法律施行令 第六条 (免許証の再交付)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(免許証の再交付)

第六条

臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4免許証を破り、又は汚した臨床検査技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5臨床検査技師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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