第百四十五条
第二条の表百四十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この条において「旧令」という。)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 二
旧令第六条第二項の衛生検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 三
旧令第七条第一項の衛生検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 四
旧令第八条第一項の衛生検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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