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臨床検査技師等に関する法律施行令 第八条 (採血)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(採血)

第八条

臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の採血は、耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。

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