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臨床検査技師等に関する法律施行令 第十一条 (指定の申請)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(指定の申請)

第十一条

前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

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