条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律施行令 第十八条 (受験資格)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(受験資格)

第十八条

第十五条第二号の政令で定めるところにより同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者
  2. 医師若しくは歯科医師(前号に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者
  3. 次に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)であつて、第一号に規定する大学又は法第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において法第二条に規定する検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの
    1. 第一号に規定する大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者
    2. 獣医師又は薬剤師(イに掲げる者を除く。)
    3. 外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
  4. 学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において法第二条に規定する検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(前三号に掲げる者を除く。)

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条(受験資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(国の設置する学校養成所の特例) 臨床検査技師等に関する法律施行令 目次 第十九条(事務の区分) →