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臨床検査技師等に関する法律施行令 第十九条 (事務の区分)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(事務の区分)

第十九条

第一条第三条第二項第四条第一項第五条第二項第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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