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臨床検査技師等に関する法律施行令 第二十条 (省令への委任)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(省令への委任)

第二十条

この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。

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