(行政庁等)
第二十一条
この政令における行政庁は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
この政令における行政庁は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。