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臨床検査技師等に関する法律施行令 第二条 (名簿の登録事項)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(名簿の登録事項)

第二条

臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 臨床検査技師国家試験合格の年月
  4. 免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項
  5. その他厚生労働省令で定める事項

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(衛生検査技師の廃止に伴う経過措置)
附則

平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第二条から第九条まで、第二十二条及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条、第五条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第八条第二項及び第五項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第二十一条の規定は、なおその効力を有する。

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