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臨床検査技師等に関する法律施行令 第十二条 (変更の承認又は届出)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(変更の承認又は届出)

第十二条

第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により、第十条第一項の指定を受けた臨床検査技師養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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