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臨床検査技師等に関する法律施行令 第八条の二 (検体採取)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(検体採取)

第八条の二

第十一条の検体採取は、次に掲げる行為とする。

  1. 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
  2. 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
  3. 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
  4. 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
  5. 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
  6. 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
  7. 内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為

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