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臨床検査技師等に関する法律施行令 第九条 (臨床検査技師試験委員)

昭和三十三年政令第二百二十六号政令
(臨床検査技師試験委員)

第九条

臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。)は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、三十六人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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