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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十九条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十九条の二

法別表百十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師免許証に関する事務
  2. 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第六条の衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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