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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二条

法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第二号に掲げるものを除く。)
  2. 健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第三号及び前号に掲げるものを除く。)
  3. 健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第四号に掲げるものを除く。)
  4. 健康保険法第五十二条第五十三条又は第百二十七条の保険給付の支給に関する事務
  5. 健康保険法第七十五条の二第一項同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務
  6. 健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
  7. 健康保険法第百六十四条の被保険者若しくは任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務

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