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健康保険法施行規則 第百五十九条の八 (法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)

第百五十九条の八

第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

  1. 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
  2. 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
  3. 第百五十五条の規定による保険料の徴収
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務

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