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健康保険法施行規則 第百五十九条の七 (法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第百五十九条の七

第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第五十二条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
  2. 第百二十七条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

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