(保険給付の種類)
第五十二条
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
- 一療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
- 二傷病手当金の支給
- 三埋葬料の支給
- 四出産育児一時金の支給
- 五出産手当金の支給
- 六家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
- 七家族埋葬料の支給
- 八家族出産育児一時金の支給
- 九高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。