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健康保険法 第五十二条 (保険給付の種類)

大正十一年法律第七十号法律
(保険給付の種類)

第五十二条

被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

  1. 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  2. 傷病手当金の支給
  3. 埋葬料の支給
  4. 出産育児一時金の支給
  5. 出産手当金の支給
  6. 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  7. 家族埋葬料の支給
  8. 家族出産育児一時金の支給
  9. 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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