(健康保険組合の付加給付) 第五十三条 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗