条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第五十三条 (健康保険組合の付加給付)

大正十一年法律第七十号法律
(健康保険組合の付加給付)

第五十三条

保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第五十三条(健康保険組合の付加給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(保険給付の種類) 健康保険法 目次 第五十三条の二(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例) →