条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第二十九条 (指定の要件)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(指定の要件)

第二十九条

第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条第四十六条第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに同項の指定をすべき年度の直前の年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額を下回ったものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第二十九条(指定の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(解散の告示) 健康保険法施行令 目次 第三十条(健全化計画) →