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健康保険法施行令 第二条 (設立の認可等の告示)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(設立の認可等の告示)

第二条

厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

  1. 健康保険組合の名称
  2. 事務所の所在地
  3. 設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
  4. 設立の認可の年月日

2厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。

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(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
附則

市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第四十一条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第四十三条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第四十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十一条第三項又は附則第二条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第三項から第六項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。

  1. 七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
  2. 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

3第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第二条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。

4第四十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。

5第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第四十二条第二項第三号に定める額とする。

6市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第四十二条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

7第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. その被扶養者の療養のあった月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者
  2. その被扶養者の療養のあった月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者

8前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

(経過措置)
附則

昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。

2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)

日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第四十九条第二項(同法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条の十六第三項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令第五十四条(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第一条の規定による改正後の同令第五十四条第一項ただし書(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第五十四条第二項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十五条第一項(同令第七十三条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第七十三条の規定により都道府県知事に対してされている旧政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事がした旧政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第二十三条第三項若しくは第三十九条の規定による申立若しくは請求又は新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第三十九条、第四十九条、第五十四条第一項、第五十五条若しくは第七十一条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。

2この政令の施行前に旧政令第七十三条の規定により都道府県知事に対し旧政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第七十三条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第四十五条第一項及び第五十四条第二項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

(保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)
附則

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第三項第三号及び第四号、第七十一条第二項第二号及び第三号、第八十条第八号及び第九号、第八十一条第五号及び第六号、第八十九条第四項第五号及び第六号並びに第九十五条第八号及び第九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。

2健康保険法第八十条第十号、第八十一条第七号及び第九十五条第十号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。

3健康保険法第八十九条第四項第四号の規定は、施行日前に同法第九十五条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第八十八条第一項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第二十九条並びに附則第三条及び第四条の規定の適用については、当分の間、同令第二十九条中「保険給付に要した費用の額(」とあるのは「保険給付に要した費用の額(平成二十年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、日雇拠出金及び健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、同令附則第三条中「第二十九条」とあるのは「全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三号)附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条」と、同令附則第四条中「第二十九条、第六十五条第一項第一号」とあるのは「、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第二条の規定により読み替えられた第二十九条並びに前条の規定により読み替えられた第六十五条第一項第一号」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 平成十八年健保法等改正法健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)をいう。
  2. 新健保令この政令による改正後の健康保険法施行令をいう。
  3. 協会全国健康保険協会をいう。
  4. 支部被保険者健康保険法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。
  5. 都道府県単位保険料率健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。
  6. 経過措置期間適用月都道府県単位保険料率の変更の場合における当該変更後の都道府県単位保険料率(平成三十二年三月以前に用いられるものに限る。)を用いる最初の月をいう。
  7. 平均保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
  8. 最高都道府県単位保険料率一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。
  9. 平成二十一年度経過措置基準率平成二十一年度における最高都道府県単位保険料率から同年度における平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。
  10. 第一号平均保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
  11. 十一
    第一号都道府県単位保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
  12. 十二
    最高第一号都道府県単位保険料率一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により算定した第一号都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。
  13. 十三
    第二号都道府県単位保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
  14. 十四
    第三号都道府県単位保険料率一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
  15. 十五
    収入等見込額相当率一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
  16. 十六
    平成二十一年度調整基礎率平成二十一年度における最高第一号都道府県単位保険料率から同年度における第一号平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第八項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この項において「旧健保令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する旧健保令第四十一条第六項に規定する特定給付対象療養又は旧健保令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における同令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

(経過措置)
附則

平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

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