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健康保険法施行令 第一条の三 (健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
大正十五年勅令第二百四十三号
勅令
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
第一条の三
法
第十一条第一項
の政令で定める数は、七百人とする。
2
法
第十一条第二項
の政令で定める数は、三千人とする。
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この条文が参照している条文
健康保険法 第11条
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