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健康保険法施行令 第一条の三 (健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)

第一条の三

第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。

2第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。

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