条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第六十条 (準用)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(準用)

第六十条

第二条(第一項第三号を除く。)、第三条から第五条まで、第七条から第十三条まで、第十四条第二項第十五条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条(第三号を除く。)及び第三十三条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第三条第一項第四条及び第五条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第九条中「第十一条」とあるのは「第六十条において準用する第十一条」と、第十条第三項中「法」とあるのは「法第百八十八条において準用する法」と、第十条第四項及び第十二条第一項中「第八条」とあるのは「第六十条において準用する第八条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第六十条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条の十五(検査役の選任) 健康保険法施行令 目次 第六十一条(市町村が処理する事務等) →