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健康保険法施行令 第十五条 (会計年度)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(会計年度)

第十五条

健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。

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