条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第十四条 (役員)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(役員)

第十四条

役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第十四条(役員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(会議録) 健康保険法施行令 目次 第十五条(会計年度) →