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健康保険法施行令 第十六条 (予算の届出等)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(予算の届出等)

第十六条

健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

3予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

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