(予算の届出等)
第十六条
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。