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健康保険法施行令 第十九条 (出納閉鎖期)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(出納閉鎖期)

第十九条

健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。

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