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健康保険法施行令 第十九条 (出納閉鎖期)
大正十五年勅令第二百四十三号
勅令
(出納閉鎖期)
第十九条
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
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この条文を参照している条文
第60条
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第4条
この条文が引用された裁判例
入札妨害加重収賄等被告事件
東京高等裁判所 昭和36年3月31日 昭和35(う)1877
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