(重要事項の報告)
第四条
平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、組合の設立後遅滞なく、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第十九条第一項に規定する組合会を招集し、組合の設立の経過、保険料率及び最初の会計年度の収入支出の予算その他重要な事項を報告しなければならない。
平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、組合の設立後遅滞なく、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第十九条第一項に規定する組合会を招集し、組合の設立の経過、保険料率及び最初の会計年度の収入支出の予算その他重要な事項を報告しなければならない。