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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第四条 (重要事項の報告)

平成八年政令第三百四十三号政令
(重要事項の報告)

第四条

平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、組合の設立後遅滞なく、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第十九条第一項に規定する組合会を招集し、組合の設立の経過、保険料率及び最初の会計年度の収入支出の予算その他重要な事項を報告しなければならない。

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