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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第三条 (規約の公示)
平成八年政令第三百四十三号
政令
(規約の公示)
第三条
平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、同条第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、組合の規約を公示しなければならない。
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