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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第二条 (厚生大臣の告示)

平成八年政令第三百四十三号政令
(厚生大臣の告示)

第二条

厚生大臣は、平成八年改正法附則第三十七条第二項の認可をしたときは、当該認可に係る組合について次に掲げる事項を告示しなければならない。

  1. 組合の名称
  2. 組合の事務所の所在地
  3. 組合の設立に係る事業所の名称及び所在地

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