(認可事項)
第一条
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三十七条第二項の政令で定める事項は、同条第一項に規定する旧適用法人に係る健康保険組合(以下第五条までにおいて「組合」という。)の管掌する健康保険の保険料率及び組合の最初の会計年度の収入支出の予算とする。
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三十七条第二項の政令で定める事項は、同条第一項に規定する旧適用法人に係る健康保険組合(以下第五条までにおいて「組合」という。)の管掌する健康保険の保険料率及び組合の最初の会計年度の収入支出の予算とする。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。