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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第五条 (健康保険法施行令の適用)

平成八年政令第三百四十三号政令
(健康保険法施行令の適用)

第五条

組合の設立については、平成八年改正法附則第三十七条及び前各条に特別の定めがある場合を除くほか、健康保険法施行令第二章第一節の規定の適用があるものとする。

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