(改正前の国家公務員等共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)
第七条
平成八年改正法附則第四十条第二項若しくは第三項又は第四十一条第一項に規定する者のうち、平成八年改正法の施行の日前に、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第六十条の二の規定による高額療養費の支給(改正前国共済法第百二十条の規定により船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定の例によるものとされた療養に係る高額療養費の支給を含む。)を受けたものに対する健康保険法施行令第七十九条第六項の規定の適用については、同項中「高額療養費(第二項及び前二項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは、「高額療養費(第二項及び前二項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。)又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二に規定する高額療養費(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の支給に係るものに限るものとし、厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二第二項、第四項及び第五項の規定によるものを除く。)」とする。