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国家公務員共済組合法施行令 第十一条の三の二 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

第十一条の三の二

第五十五条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

  1. 組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
  2. 組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

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