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国家公務員共済組合法 第五十五条 (療養の機関及び費用の負担)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(療養の機関及び費用の負担)

第五十五条

組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の財務省令で定める方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他財務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。

  1. 組合又は連合会の経営する医療機関又は薬局
  2. 組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)で療養の給付に相当する給付を行うものの組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
  3. 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)

2前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第二号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

  1. 七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十
  2. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十
  3. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十

3組合は、運営規則で定めるところにより、第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。

4保険医療機関又は保険薬局は、第二項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。

5組合員が第一項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第一号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。

6前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。

7第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

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(指定基金の給付の特例)
附則

附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、指定基金は、この条から附則第五十八条までの規定に基づき、政令で定めるところにより、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。

2厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二並びに第四十一条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条の二、第百三十六条の三、第百三十六条の四第一項から第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条並びに平成二十五年改正法附則第三十四条第四項の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。この場合において、厚生年金保険法第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府等」とあり、及び同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二第一項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。次項、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条において同じ。)」と、平成二十五年改正法附則第三十四条第四項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。

3厚生年金保険法第九十八条第三項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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