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国家公務員共済組合法施行規則 第百一条 (薬剤の支給)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(薬剤の支給)

第百一条

第五十五条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。

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