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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条 (家族療養費)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(家族療養費)

第百五条

第九十九条第九十九条の三及び第百一条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第九十九条第三項中「第五十五条第二項第二号又は第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の」とあるのは「百分の百から法第五十七条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た」と読み替えるものとする。

2第百二条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第百二条第一項中「法」とあるのは「法第五十七条第七項において準用する法」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同項第一号中「並びに」とあるのは「並びに被扶養者の」と、同条第二項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「第百四条第三項」とあるのは「第百五条第二項において読み替えて準用する第百四条第三項」と読み替えるものとする。

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