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国家公務員共済組合法施行規則 第五十七条 (帳簿の種類)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(帳簿の種類)

第五十七条

各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。

2元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。

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