(帳簿の種類)
第五十七条
各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
2元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
2元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。