(伝票) 第五十六条 取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。2伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗