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国家公務員共済組合法施行規則 第五十六条 (伝票)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(伝票)

第五十六条

取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。

2伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

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