(払戻し及び戻入れ) 第五十五条 事業年度内の受入に係るもので過誤納となつたものの払戻金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたものの戻入金は、当該事業年度の払出勘定科目に戻し入れるものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗