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国家公務員共済組合法施行規則 第五十五条 (払戻し及び戻入れ)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(払戻し及び戻入れ)

第五十五条

事業年度内の受入に係るもので過誤納となつたものの払戻金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたものの戻入金は、当該事業年度の払出勘定科目に戻し入れるものとする。

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