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国家公務員共済組合法施行規則 第五十四条 (預り金処理)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(預り金処理)

第五十四条

隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。

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