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国家公務員共済組合法施行規則 第五十三条 (勘定区分)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(勘定区分)

第五十三条

各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。

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