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国家公務員共済組合法施行規則 第五十二条 (経理の原則)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
(経理の原則)
第五十二条
組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
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