条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第五十二条 (経理の原則)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(経理の原則)

第五十二条

組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第五十二条(経理の原則)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(資金の回送) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第五十三条(勘定区分) →