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国家公務員共済組合法施行規則 第五十一条 (資金の回送)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資金の回送)

第五十一条

支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。

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